会則

第1章  名   称

 1.本会は、茨城LD等発達障害親の会 星の子 と称する。



第2章  目   的

 1.本会は、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥/多動性障害)、高機能自閉症、アスペルガー症候群など発達に障害のある子どもらに対する社会的理解と、教育、労働、生活、福祉の向上に努め、相互の情報交換、交流を図ることを目的とする。



第3章  会   員

 1.本会は、正会員及び賛助会員で構成する。正会員はLD(学習障害)、ADHD(注意欠陥/多動性障害)、高機能自閉症、アスペルガー症候群など発達に障害のある子どもをもつ親とし、賛助会員は本会の目的に賛同する人とする。

 2.会員は、本会の目的にそった諸活動を行う。

 3.会員が退会するときは、退会届を役員に提出しなければならない。



第4章  会   費

 1.会員は、各部会で定めるところにより、会費を納入しなければならない。

 2.すでに納めた会費は返還しない。



第5章  組   織

 1.組織を世代毎の部会に分け、それぞれの世代に適切な独立した活動を行う。ただし、地域活動のために必要な自治体毎のグループの編成やその他の活動は妨げない。

 2.世代毎の部会は、会員の子供たちの年齢構成に応じて適宜編成し、代表副代表または事務局、会計を置くことができる。



第6章  役   員

 1.本会の役員は、次のもので構成する。

    @ 星の子代表者及び会計、世代毎の部会の各々の代表者。

    A その他必要に応じ、その目的に沿った役員。


 2.役員の任期は1年とする。

 3.代表者は役員会を必要に応じて開催することができる。



第7章  総   会

 1.総会は、年1回以上開催する。

 2.総会は、正会員をもって構成する。



第8章  役員の決定

1.代表は、総会において選挙で決定する。ただし、代表選挙に立候補するものがいない場合は、役員の互選により決定する。

2.選挙は、総会出席者の投票によるものとし、総会出席者の過半数の得票を得たものを指名する。

3. 役員の互選により代表者を決定した場合は、代表に掛かる全ての権限、責任は役員会にあるものとする。

4.代表以外の役員は、会員のなかから適宜決めるものとし、総会又は役員会、全体会で承認をうけるものとする。



第9章 細則の制定

1.当会会員への慶弔の意を表すための細則を定める。

2.会費納付、旅費支給、謝金に関する入出金の細則を定める。

3.細則の内容規程は、役員会にて決定する。
平成 2年4月制定
平成11年6月改訂(世代毎の部会制定)
   平成12年6月改訂
   平成13年7月改訂
   平成14年6月改訂(慶弔規定制定)
   平成16年7月改訂(入出金規定制定)
   平成17年7月改訂(会の名称改訂)
平成18年6月改訂(会の名称変更に伴う条文改訂役員選出規定外制定)




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